短期雇用特例一時金の事について質問です。
1月にハローワークに行って認定日が2月の6日です。
現在アルバイトをしているのですが、窓口の方にそれを伝えた所週に20時間以内であれば大丈夫ですよと言われたのですが、その週に20時間とは平均してという事なのでしょうか?
それとも手続きをした日(仮に水曜日だとすると水曜~水曜)で20時間なのでしょうか?
ハローワークに問い合わせしたかったのですが、認定日が月曜なので間に合いません><

どなたか教えてください!
「週ごとに20時間」とある場合の、その週初の日が何曜日であるのか(=「起算日」といいますよね)、それはそのアルバイト先が決めることです。

アルバイトが日曜日を起算日とすれば土曜日まで、月曜日を起算日とすれば日曜日までで、各々の就業時間が計20時間内であれば新しい就業に入ったとはみなされないルールになっています。

その際「平均値」ではダメで、あくまで毎週20時間を超えない週が連続することが大原則で、たまに当欠の人の代わりに臨時で入ったとかの理由で超える週ができても、そこからまた超えない週がずっと続くような約束でなければならない、ということです。

※特例一時金の場合だけでなく、他のお手当をいただく際にも「週20時間を超え31日以上続ける見込み」であれば、就労して「失業の状態でなくなる」ルールは同じです・・・
自己都合で退職して3ヶ月経つのですが、今からでもハローワークに失業保険の申請、手続きはできますか?(以前勤めていた会社からは離職票などの書類はもらってます)
失業して3ヶ月間は家事手伝いと、たまに知り
合いの仕事を手伝っていました。
地方から東京に引越して仕事を探そうと思うのですが、東京のハローワークでも申請出来ますか?
全国どこでも可能です。(逆に可能じゃなければ、引っ越した人は離職票をもらっても意味がなくなってしまいます)
ただ、気をつけなければならないのは、ハローワークへ離職票を提出して最初の7日を過ぎてから待機3ヶ月、ということです。
退職してからすぐに手続きをしていれば、これまでの3ヶ月間は給付制限でちょうど失業保険がもらえなかったんですが、手続きをせずいままでズルズルと伸ばしていますので、あなたが失業保険をもらえるのはさらに3ヶ月先…ということになります。
生活支援給付受給資格認定申請書について
生活支援給付受給資格認定申請書ですが、調べてもよくわからなかったので質問します!

まず、私は一身上の都合(自己都合)で会社を辞めてハローワークで雇用保険を申請しました。自己都合ですと受給は3ヶ月後です。待機期間(7日間)を終え最初の失業認定日も終わり今年の5月から初受給です。

最初の失業認定日を終え、基金訓練を申請し選考試験も受けました。そして選考通知も来て(受講者になりました)明日ハローワークに「受講勧奨通知書」の交付を受けに行きます。

その際に「訓練・生活支援給付」を受けようとする方は、「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」と必要な確認書類を提出して下さいと選考用紙に注意書きでありました。

長くなりましたが・・・
私は雇用保険(自己都合)支給者ですがこの「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」を受けることが出来るのか?

分かりやすく教えていただけますと助かります。よろしくお願いします!!
生活支援給付金は雇用保険の支給対象者には支給条件には入りません。質問者様は残念ながら支給条件には入らないと思います。
ただし雇用保険が切れた場合は支給案件に該当すれば貰えます。
生活支援給付金は雇用保険の受給対象外の向けの給付金です。
一応ハローワークに確認して下さい。
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