再就職手当の計算をしていただけませんか?
・自己都合退職
・待機期間 2014年5月19日~2014年5月25日
・給付制限期間 2014年5月26日~2014年8月25日
・所定給付日数 300日
・基本手当日額 1848円・2014年6月2日から安定した職業に就き、2014年5月30日にハローワークに採用証明書を提出して2014年6月4日には再就職手当支給申請書を提出しました。
以上になります。計算を宜しくお願いいたします。
・自己都合退職
・待機期間 2014年5月19日~2014年5月25日
・給付制限期間 2014年5月26日~2014年8月25日
・所定給付日数 300日
・基本手当日額 1848円・2014年6月2日から安定した職業に就き、2014年5月30日にハローワークに採用証明書を提出して2014年6月4日には再就職手当支給申請書を提出しました。
以上になります。計算を宜しくお願いいたします。
所定給付日数が丸々残っているんだから、
基本手当日額×所定給付日数×60%
ところで、給付制限ありで、「待期期間」満了から1ヶ月以内の再就職だから、職安の紹介などでないと再就職手当の対象にならないはず。
基本手当日額×所定給付日数×60%
ところで、給付制限ありで、「待期期間」満了から1ヶ月以内の再就職だから、職安の紹介などでないと再就職手当の対象にならないはず。
職場見学の連絡の催促は非常識でしょうか?
就職活動中なのですが、どうしても働きたい会社があり、たまたまハローワークで求人が出ていたため会社に連絡をとりました。(ただ新卒者求人で
なかったため、言葉は悪いですがだめもとでした)
その後、担当の方から職場見学をさせてもらえることとなり連絡を待っていたのですが、会社側から言われた期限を迎えても一向に来ません。
第一希望の会社の求人だったので、せめて職場見学だけでも行きたかったのですが、再度こちらからどうなっているか連絡を取ることは非常識でしょうか?
就職活動中なのですが、どうしても働きたい会社があり、たまたまハローワークで求人が出ていたため会社に連絡をとりました。(ただ新卒者求人で
なかったため、言葉は悪いですがだめもとでした)
その後、担当の方から職場見学をさせてもらえることとなり連絡を待っていたのですが、会社側から言われた期限を迎えても一向に来ません。
第一希望の会社の求人だったので、せめて職場見学だけでも行きたかったのですが、再度こちらからどうなっているか連絡を取ることは非常識でしょうか?
ハローワークに相談してから行動したほうがいいのかもしれませんよ。
ただ、基本的にはこちらから連絡することに対しては非常識ではないと思います。
(もちろん応募しているならばなおさら)
ただ、基本的にはこちらから連絡することに対しては非常識ではないと思います。
(もちろん応募しているならばなおさら)
会社が研修期間中の給料保証を守りません。契約違反で法的に支払わせる事は出来ますか?
ハローワークの求人に研修期間3ヶ月中は、21万4000~最低保証します。とはっきり掲示されておりましたが、
わたしは今3ヶ月目に入りましたが会社から保証は2ヶ月までしかしないよと告げられました。わたしの指導者も3
ヶ月で一人前になるようなカリキュラムで指導育成していたらしく、まだひとりで仕事をさせてもらえません。おおよそ
3ヶ月目の給料は4万円減になるそうです。とてもじゃないですが生活出来ません。これは契約違反になるのでしょ
うか?法的に支払ってもらえますか?このような会社に居るつもりはありませんので関係が悪くなってもいいです。
ハローワークの求人に研修期間3ヶ月中は、21万4000~最低保証します。とはっきり掲示されておりましたが、
わたしは今3ヶ月目に入りましたが会社から保証は2ヶ月までしかしないよと告げられました。わたしの指導者も3
ヶ月で一人前になるようなカリキュラムで指導育成していたらしく、まだひとりで仕事をさせてもらえません。おおよそ
3ヶ月目の給料は4万円減になるそうです。とてもじゃないですが生活出来ません。これは契約違反になるのでしょ
うか?法的に支払ってもらえますか?このような会社に居るつもりはありませんので関係が悪くなってもいいです。
法的には難しいところですね。
求人はあくまで広告扱いです。
その内容より個々の契約の方が優先されます。
求人内容と現実が著しく事なった場合、あるいは個々の契約が
求人と異なった場合、それを理由にして契約の即日解除を求める
というのは可能だと思います。
ただ、今回のように給料を支払えというのは…。
会社が非を認めれば払ってもらえますがあくまで拒否した場合、
裁判まで持ち込むことになります。
研修期間が2ヶ月か3ヶ月かの争い、それが著しい契約の相違である
等を争って最終的に裁判所があなたの主張を認めれば四万円は
支払ってもらう権利を有しますが…どうでしょうね。
いるつもりがないなら即日契約解除で辞めてしまうのが一番害がない
かもしれません。
求人はあくまで広告扱いです。
その内容より個々の契約の方が優先されます。
求人内容と現実が著しく事なった場合、あるいは個々の契約が
求人と異なった場合、それを理由にして契約の即日解除を求める
というのは可能だと思います。
ただ、今回のように給料を支払えというのは…。
会社が非を認めれば払ってもらえますがあくまで拒否した場合、
裁判まで持ち込むことになります。
研修期間が2ヶ月か3ヶ月かの争い、それが著しい契約の相違である
等を争って最終的に裁判所があなたの主張を認めれば四万円は
支払ってもらう権利を有しますが…どうでしょうね。
いるつもりがないなら即日契約解除で辞めてしまうのが一番害がない
かもしれません。
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